トップページ

会則:明剣会

第一章 総則

(名称)
第1条

本会は、駿台明剣会と称する。

(目的)
第2条

本会は、剣道を通じ人格の陶冶、心身の鍛錬、技術の錬磨を図るとともに、明治大学体育会剣道部卒業生の相互親睦と明治大学体育会剣道部(以下「剣道部」という)の普及、発展に寄与し、健全なる部活動運営のため支援を目的とする。

(事務局)
第3条

本会の本部は、明治大学体育会剣道部に置く。

(行事)
第4条
本会は第2条の目的を遂行するため、次の事業を行う。
  • 剣道部が開催する諸行事運営の支援活動。諸行事の細部については細則の定めによる。
  • 剣道部の加盟団体及び参加する各種大会への役員・審判の派遣
  • 加盟団体が開催する各種大会への役員及び選手の派遣
  • 駿台体育会への支援活動と役員のへ派遣
  • 総会、常任幹事会、幹事会の開催
  • 機関誌「明剣」の発行及び刊行物の記録と保管
  • 国際交流のための使節団の派遣と受け入れ
2. 本会並びに剣道部の行事で双方にまたがる共通行事については細則の定めによる。

第二章 会員

(会員)
第5条
本会の会員は、次のとおりとする。
  • 正会員:剣道部に在籍し卒業した者。
  • 準会員:剣道部に在籍し第2条の目的に賛同する者で、常任幹事会の推薦を受けて会長が承認した者。
  • 賛助会員:本会の主旨に賛同し、事業に協力援助する者で、常任幹事会の推薦を受けて会長が承認した者
(加入)
第6条

本会への加入は、剣道部の4年生送別会を剣道部卒業式と定め、その日を加入日とする。

(退会及び処分)
第7条

本会を退会しようとする者は、退会届けを会長宛に提出しなければならない。
本会名誉を棄損した者、目的に反する行為をした者、幹事会の決定により (1)資格停止または(2)訓告の処分をすることができる。
但し、(1)資格停止は幹事会の 2/3 以上の決議(書面による幹事会の決議の場合も同様とする。)、解除も同様の決議とし、(2)訓告処分は常任幹事会の過半数の決議によるものとする。

第三章 会計

(会費)
第8条

本会の会費は、個人会費はとして年度ごとに会費を納めなければなれない。個人会費は細則の定めによる。

(会計)
第9条
本会の経費は、次に掲げるものをもってこれを充てる。
  • 会費
  • 寄付金
  • その他
(会計年度)
第10条

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第四章 役員

(役員)
第11条
本会は次の役員を置き、会長以下、副幹事長までは本部役員と称する。
  • 名誉会長 1名
  • 顧問 若干名
  • 会長 1名
  • 副会長 若干名
  • 幹事長 1名
  • 幹事長代理兼事務局長 1名
  • 事務局長補佐 若干名
  • 副幹事長 若干名(担当を会計、事業、支援、広報、学連とする)
  • 常任幹事 20名以上30人以内
  • 幹事 25名以上50名以内
  • 地区支部長 各1名(常任幹事を兼務)
  • 監事 2名
(監督の選定及び派遣役員)
第12条
本会は、監督及び助監督の選定に関し、別に定める監督推奨規定に基づき、常任幹事会において決定し、推薦する。
  • 剣道部 監督  1名
        助監督 若干名
  • 2.本会は、剣道部、駿台体育会及び加盟団体への次の役員を派遣する。
  • 駿台体育会(理事) 2名
  • 関東学生剣道連盟 (幹事) 1名
  • 東京学連剣友連合会 (評議員) 1名
  • 各種大会の役員及び審判員 若干名
(役員の選出)
第13条
本会の役員の選出は以下のとおりとする。
  • 名誉会長、会長、副会長、幹事長、監事は、常任幹事会の推薦により、総会において選出する。
  • 地区支部長は、各支部において選出するとともに常任幹事も兼任する。
  • 幹事長代理兼事務局長は、会長、副会長、幹事長が協議して選出する。
  • 事務局長補佐は、会長、副会長、幹事長、幹事長代理兼事務局長が協議して選出する。
  • 副幹事長は、会長、副会長、幹事長が協議して選出する。
  • 常任幹事は、会長、副会長、幹事長、幹事長代理兼事務局長、副幹事長が協議して選出する。
  • 顧問は、常任幹事会の推薦により会長が委嘱する。
  • 幹事は、当該年代会員の中から常任幹事会で選出する。
(派遣役員の選出)
第14条
本会の派遣役員の選出は次のとおりとする。
  • 駿台体育会(理事)、東京学連剣友連合会(評議員)は、常任幹事会にて選出する。
  • 関東学生剣道連盟幹事は、常任幹事会の推薦により剣道部部長が委嘱する。
  • 各種大会の役員及び審判員は、常任幹事会が指名した選考委員が選出する。
(役員の任務)
第15条
本会の役員の任務は次のとおりとする。
  • 会長は、本会を代表しこれを統括する。
  • 副会長は、会長を補佐し会長の特命事項に当たる。また、会長事故あるときはこれを代行する。順位は副会長の協議によりその任に当たる。
  • 顧問は、会長の諮問に応じるものとする。
  • 常任幹事、幹事は、会の運営・実施に当たる。
  • 幹事長は、常任幹事会の運営・実施に当たる
  • 幹事長代理兼事務局長は、幹事長業務を補佐し事務局を管理・運営するとともに副幹事長から幹事長への諮問を調整、取りまとめ幹事長へ上申する。幹事長に事故あるときは、幹事長の任を代行する。
  • 事務局長補佐は、事務局長を補佐する。
  • 副幹事長は、幹事長を補佐し会計、学連、広報、事業、支援の業務を夫々分担し、企画実施しその定められた任に当たる。
      1. (1)会計担当副幹事長は、会の会計業務の実施に当たる。
        (2)事業担当副幹事長は、交流事業・懇親会等の企画・実施、会員名簿の管理・運営、及び危機管理に当たる。
        (3)支援担当副幹事長は、剣道部活動における手配、及び学生就職支援に当たる。
        (4)広報担当副幹事長は、広報事業、活動報告、及びITツール管理に当たる。
        (5)学連担当副幹事長は、外部OB組織活動に関する業務に当たる。
  • 幹事は、当該年代の取りまとめの任に当たる。
  • 地区支部長は、各支部の統括と本会との連絡業務の任に当たる。
  • 監事は、本会の業務及び会計を監査する。尚、監事は幹事会・常任理事会に出席し意見を述べることができる。但し、決議権はない。
(役員の任期)
第16条
第16条 本会の役員の任期は次のとおりとする。
  • 会長の任期は、1期2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。期中で役員に欠員を生じた場合は、常任幹事会で選出する。但し、任期は前任者の残任期間とする。
  • 監督と助監督の任期は、1期2年とする。但し、再任を妨げない。期中で役員に欠員を生じた時は常任幹事会で選出する。任期は前任者の残任期間とする。

第五章 機関

(機関)
第17条
本会に次の機関を置く。
  • 総会
  • 常任幹事会
  • 幹事会
  • 地区支部(北海道、東北、関東、北信越、東海、関西、中四国、九州)
(総会)
第18条
総会は会員で構成し、年1回会長が招集する。議長は会長があたるものとする。但し、会長は会務の進行役として司会を指名することができる。会長は、感染症の流行等、書面により総会を開催すべき合理的な理由があると判断した場合には、書面による総会を開催し、書面による決議をすることができるものとする。
2. 前項前段にかかわらず特別に重要な事項が発生した場合、会長は臨時に総会を招集することができる。議長は会長があたるものとする。但し、会長は会務の進行役として司会を指名することができる。会長は、感染症の流行等、書面により総会を開催すべき合理的な理由があると判断した場合には、書面による総会を開催し、書面による決議をすることができるものとする。
3. 総会は、最高決議機関であって、次の事項を決議する。
  • 会則の変更
  • 師範の決定と処遇
  • 役員の選出
  • 事業計画
  • 予算及び決算
  • その他重要な行事等
4. 師範の決定とその処遇については、細則の定めによる。
(常任幹事会と幹事会)
第19条

常任幹事会の構成は、会長・副会長・幹事長・幹事長代理兼事務局長・事務局長補佐・副幹事長・常任幹事とし、監事は出席し意見を述べる事ができる。
2. 常任幹事会は、会長が招集し議長となる。但し、会長は会務の進行役として司会を指名することができる。
3. 幹事会の構成は、会長・副会長・幹事長・幹事長代理兼事務局長・事務局長補佐・副幹事長・常任幹事・幹事とし、監事は出席し意見を述べることが出来る。
4. 幹事会は、会長が招集し、議長となる。但し、会長は会務の進行役として司会者を指名することができる。
5.会長は、感染症の流行等、書面により常任幹事会又は幹事会を開催すべき合理的な理由があると判断した場合には、書面による常任幹事会又は書面による幹事会を開催し、書面による決議をすることができるものとする。


第20条

常任幹事会、並びに幹事会は、総会の議決事項に基づき、諸行事の企画・立案及び実施、運営にあたる。
2. 第18条の第3項にかかわらず緊急を要する場合は、常任幹事会で審議のうえ会長の承認をもって実施できるものとする。

(決議権)
第21条

総会の決議は、出席者及び議決権行使書の過半数の承認により決定する。但し、可否同数のときは議長が決定する。
2. 書面による総会の決議は、提出された議決権行使書の過半数の承認により決定する。但し、可否同数のときは議長が決定する。

(報告義務)
第22条

総会決定事項は、『駿台明剣会ホームページ』掲載をもって会員に報告(伝達)する。

第六章 慶弔金及び特別祝金

(慶弔金支給)
第23条
本会の会員と本会の加盟する諸団体に慶弔・災害等の事実が生じたときは、慶弔金を支給するものとし、その対象は、次のとおりとする。
  • 称号祝金
  • 昇段祝金
  • 弔慰金
  • 災害見舞金
  • 傷病見舞金
(慶弔金支給手続き)
第24条

慶弔金の支払いは、本会員の当事者又は地区代表者が幹事長又は会計担当副幹事長に申請し、幹事長の承認を受けたうえ処理するものとする。

(慶弔金支給の要件と支給額)
第25条
慶弔金支給要件と支給額は次の通りとする。但し、この慶弔金支給対象者は会員(正会員・準会員)に限る。※会費未納者はこの限りではない。
No 対象 支給要件と支給額
1 称号祝金 範士50,000円
2 昇段祝金 八段50,000円
3 弔慰金 香料20,000円又は相当額の供花、供物
4 災害見舞金 1件20,000円を限度とする。但し、限度を超える場合は会長の承認を得るものとする
5 傷病見舞金 1件20,000円但し、加盟団体が主催する試合並びに稽古会及び母校における稽古中に負傷し、入院加療を要した時に限る
(特別祝金の支給)
第26条

本会は、会員と学生が「公式試合」において、次の要件を満たした時、特別祝金を支給する。特別祝金を支給する「公式試合」とは、全日本学生剣道連盟が主催する大会並びに全日学連剣友会が主催する大会を対象とする。

(特別祝金の要件と支給額)
第27条
特別祝金の支給は次の表のとおりとする。
全国大会
1位 2位 3位
会員 個人 30,000 20,000 10,000
団体 50,000 20,000 10,000
学生 個人 50,000 20,000 10,000
団体 100,000 50,000 30,000

第七章 表彰

(表彰)
第28条

本会会員のうち、本会及び諸団体の運営に対して功績があった場合に表彰されるものとする。
2. 本会会員以外で、剣道部の普及、発展に特に功績のあった場合に表彰されるものとする。

(表彰の決定)
第29条

本会会員及び会員以外の表彰は、常任幹事会の決議をもって決定する。

(表彰の種類)
第30条

表彰の種類は、功労賞(感謝状)、敢闘賞とし、評価基準は第28条に照らし合わされるものとする。

(表彰の内容)
第31条

表彰の次の一つ又は二つ以上を併せて行うことができるものとする。
(1)賞状  (2)賞金  (3)賞品 


第32条

表彰内容のうち、賞状の本文、賞金の額、賞品は常任幹事会で決定する。

第八章 その他

(会計予算の執行)
第33条

本会の会計の予算執行は、総会における会計並びに行事予算承認の範囲内で、幹事長と会計担当副幹事長がその任に当たるものとする。


第34条

予算執行上、実行予算に大幅な過不足が生じることが予測されたときは、常任幹事会に諮り会長の承認を得るものとする。

(役員の手当)
第35条

本会の役員に対する役員手当は支給されない。但し、諸加盟団体の役員会、公式試合並びに部活動支援の為の必要経費は、会長が許可した範囲に限り執行されるものとする。

(指導者の手当)
第36条

本会は剣道部指導者として委嘱した、監督、助監督、に対し指導者手当てとして、当該年度の総会で可決した額を会計年度中に支給する。

(その他)
第37条

本会の会則に定めなき事項が発生した場合は、幹事長は会長に報告した上、会長の指示により処理されるものとする。


第38条

不測の事態、緊急の事態により会長の判断により処理された案件のうち、重要事項は総会にて報告されるものとする。

(付則)
 

1.本会会則は、平成10年6月10日より施行する。 平成12年5月25日 1部改正
平成15年5月10日 1部改正
平成16年6月12日 1部改正
平成20年5月15日 1部改正
平成21年4月 4日 1部改正
平成21年6月13日 1部改正
平成24年5月26日 1部改正
平成26年5月24日 1部改正
平成30年6月30日 1部改正
令和2年10月15日 1部改正
令和4年1月31日 1部改正
令和4年7月23日 1部改正
令和5年6月24日 1部改正

駿台名剣会細則

本細則は、駿台明剣会会則(令和2年10月15日1部改定)条文の細部の運用について定める。

第1 会則 第一章 第4条 第1項 1号に定める諸行事とは以下のとおりとする。
  • 新入生歓迎会
  • 卒業生送別会
第2 会則 第一章 第4章 第2項に定める共通行事とは以下のとおりとする。
  • 創部記念式典
  • 部長、師範に関係する祝賀会
  • 海外遠征
第3 会則 第三章 第8章に定める会費は以下のとおりとする。
  • 個人会費は、以下の通りとする。
  •   ・30歳以上 年額10,000円
      ・30歳未満 年額5,000円
  • 個人会費は、75歳までとする。但し、寄付は受け付ける。
   
第4 会則 第五章 第18章 第2項に定める「師範の決定と処遇」については、以下の通りとする。
  • 名誉師範・師範の決定は、常任幹事会の議を経て、総会の決議により決定し、会長が剣道部長に推薦した上、剣道部長が委嘱する。
  • 名誉師範・師範の処遇は、指導料として、当該年度の総会で可決した額を会計年度中に支給する。但し、特別に支給する必要が生じた時は、常任幹事会の議を経て会長が承認した時に支給される。
  • 大学における稽古、他大学との交換稽古、交換試合、加盟連盟主催各種大会、及び定例合宿等の交通費・宿泊費、その他の費用は、剣道部の会計で処遇されるものとする。

駿台明剣会

スケジュール

駿台明剣会 Facebook

このページのトップへ